○大山町要援護者個人情報名簿取扱規則

平成25年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大山町が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、作成した要援護者の個人情報を記載した名簿(以下「名簿」という。)を外部に提供する場合に、提供を受ける者が、その名簿を適正に管理し、安全が確保されるよう必要な事項を定めることを目的とする。

(提供を受けることができる者)

第2条 名簿の提供を受けることができる者(以下「受領者」という。)は、民生委員、児童委員とする。ただし、本人同意を得たものについては、この限りではない。

(提供する名簿の範囲)

第3条 町長は、町が作成した名簿のうち、必要と認められる情報について提供するものとする。

(提供の方法)

第4条 名簿の提供方法は、写しの交付によって行うものとし、町長は、要援護者業務のために必要となった場合に限り、その名簿を受領者に対し提供するものとする。

2 提供する名簿の部数は、受領者の状況を勘案し、最小の部数としなければならない。

3 町長は、前2項の提供の際、その提供以前に渡した名簿が存在する場合には、受領者にその名簿を廃棄させるものとする。

(受領者の責務)

第5条 受領者は、名簿の取扱について、次の各号に掲げる内容を遵守しなければならない。

(1) 要援護者に関する業務以外の目的に使用しないこと。

(2) 名簿の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。

(3) 複写及び複製をしないこと。

(4) 名簿の内容を他にもらさないこと。

(5) 第三者に名簿の情報を取扱わせないこと。

(6) 名簿を取扱う者に対し、前5号の事項を遵守させるための十分な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

2 町長は、受領者が前項の規定に違反していると認めた場合は、適正管理を指導するとともに、必要に応じ、名簿の利用を停止し、又は返還を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大山町要援護者個人情報名簿取扱規則

平成25年1月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成25年1月31日 規則第1号
令和5年3月20日 規則第8号