○大山町防犯灯設置費等補助金交付要綱

平成25年2月8日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町防犯灯設置費等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、防犯灯の設置、修繕を促進することにより、犯罪、交通事故等を未然に防止することを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、防犯灯の設置又は維持管理をしようとする地縁に基づいて形成された団体のうち町長が認めたもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象となる防犯灯は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町又は国若しくは県が管理する道路に設置するもの

(2) 前号に定めるもののほか、集落内等に設置するもので、町長が補助の必要を認めたもの

(設置場所の基準)

第4条 防犯灯の設置場所は、付近の防犯灯その他の照明設備からおおむね直線で30メートル以上の距離がある箇所とする。ただし、町長が防犯上設置する必要があると認めたときは、この限りでない。

(補助額)

第5条 この告示による補助額は、下記の金額のとおりとする。

(1) LED防犯灯の新設の場合 1灯につき 15,000円(上限)

(2) 蛍光灯などの防犯灯をLED防犯灯の修繕の場合 1灯につき 10,000円(上限)

(3) LED防犯灯を修繕の場合 1灯につき 5,000円(上限)

(交付申請の必要書類)

第6条 補助金を受けようとする補助事業者は、大山町防犯灯設置費等補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 経費見積書

(2) 設置(修繕)位置図

(補助金の確定及び決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助の可否を決定し、防犯灯設置費等補助金交付決定を申請者に通知するものとする。

(着手届)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知があった後に、事業に着手するときには補助事業等着手届(様式第2号)により、町長に提出しなければならない。

(完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときには、補助事業等完了届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(交付請求の必要書類)

第10条 補助金を受けようとする補助事業者は、補助金等交付請求書(様式第4号)に防犯灯の設置(修繕)に要した経費の総額を明記した領収書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(維持管理の義務)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助の対象となった防犯灯の維持管理に留意し、目的達成に努めなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大山町防犯灯設置費等補助金交付要綱

平成25年2月8日 告示第52号

(令和元年12月24日施行)