○大山町総合計画条例

平成25年6月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 総合的かつ計画的な町づくりを推進するため、総合計画を策定することとし、この条例に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画、実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町づくりの基本理念であり、将来構想と基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町づくりの基本的な計画であり、基本目標をふまえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 町づくりの具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は基本構想を策定するにあたっては、大山町総合計画審議会条例(平成17年大山町条例第27号)第1条に規定する大山町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、前条に規定する手続きを経て基本構想を策定しようとする時は、議会の議決を経るものとする。

(準用)

第5条 第3条及び第4条の規定は、基本構想の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 町長は、基本構想に基づき基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更した時は速やかにこれを公表するものとする。

(計画過程等への参加)

第8条 町長は、総合計画の策定、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。

(各種計画の策定等における原則)

第9条 町長は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

(1) 法令又は条例に規定する計画

(2) 国又は他の自治体の業務と関連する計画

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は平成25年7月1日から施行する。

大山町総合計画条例

平成25年6月28日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)