○大山町移住定住促進助成金交付規則

平成25年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「補助金等交付規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町移住定住促進助成金(以下「本助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、大山町念願である山陰道町内全線供用開始の記念事業として、若者の住宅購入の経費負担を軽減し、大山町への移住・定住を促進し町内人口の増加を図り、もって大山町内の活性化に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本助成金の交付対象となる者は、ナスパルタウンの土地を購入して当該土地に住宅を建築した者で、かつ平成27年3月31日までに当該住宅へ居住する者、かつ同時点において40歳未満の者を対象とする。

(助成金の額)

第3条 住宅1軒あたりの助成金の交付額は、1,000,000円とする。ただし、先着10名までとする。

(交付の予約申請)

第4条 土地売買契約締結時に、平成27年3月31日までに入居する旨の定住確約書兼大山町移住定住促進助成金交付予約申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

この提出順をもって、10名を決定する。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅建築を終え、当該住宅への居住が完了したときは、大山町移住定住促進助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建物引渡に関する書類の写し

(2) 建物平面図

(3) 住民票

(助成金の確定及び決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときには、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、大山町移住定住促進助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に大山町移住定住促進助成金交付請求書(様式第4号)及び振込口座を指定する所定の書類を提出するものとし、町長は、これに基づき助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取消すことができるものとする。

(1) 虚偽記載又はその他不正な手段により助成金を受けたとき。

(2) 居住実態を伴わない転売目的によるものと認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 補助金等交付規則及びこの規則に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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大山町移住定住促進助成金交付規則

平成25年7月1日 規則第12号

(令和元年5月1日施行)