○大山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成25年5月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然エネルギーの活用を積極的に支援することにより、家庭での地球温暖化防止などの地球環境の保全についての意識の高揚を図り、環境にやさしい町づくりを推進していくため、住宅用太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)を設置する者に対し、大山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、町内の自ら居住又は居住する予定の住宅(店舗、事務所等との兼用は可とする。)に太陽光発電を設置(住宅の新築に合わせた設置を含む。)する者であり、かつ、次の各号に該当する者とする。なお、集合住宅にあっては、1戸を1件として取り扱う。
(1) 対象設備を設置する建物が自らの所有者でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けている者
(2) 電力需給契約を締結済み、又は締結を予定している者
(補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、別表中欄に掲げる要件を満たす太陽光発電とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表右欄に掲げるところにより算出した額(1,000円未満の端数は、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。
(1) 大山町住宅用太陽光発電システム設置事業計画書(様式第2号)
(2) 対象設備の設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書の写し
(3) 印鑑証明書の原本(申請日から3箇月以内に発行のもの)
(4) 対象設備の形状、規格等を説明する資料
(5) 対象設備の設置場所の現況写真
(6) 対象設備の設置場所の位置図
(7) 申請者が発注する事業者が鳥取県内の業者であることを証明する書類(法人にあっては法人登記簿謄本(現在事項証明)又は本社発行の県内に事業所を有する証明等、個人事業主にあっては直近の確定申告書の写し等)
(8) 設置に係る施工業者が鳥取県内の業者であることを証明する書類(法人にあっては法人登記簿謄本(現在事項証明)又は本社発行の県内に事業所を有する証明等、個人事業主にあっては直近の確定申告書の写し等)
(9) その他、町長が必要と認めるもの
(軽微な変更)
第7条 規則第11条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 対象設備の追加又は導入の中止若しくは廃止に係る変更
(2) 補助金の増額又は減額を伴う変更
(実績報告書)
第8条 規則第18条に定める実績報告は、対象設備の設置を完了した日から起算して30日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
2 実績報告書(様式第4号)に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 大山町住宅用太陽光発電システム設置事業報告書(様式第5号)
(2) 住民票(完了報告の日から3箇月以内に発行したもの)
(3) 対象設備の設置費に係る領収書の写し
(4) 電力需給契約確認書の写し
(5) 出力対比表の原本(原則としてメーカー発行のもの)
(6) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅全体の写真
(7) 連係点(屋内分電盤の設置場所)の建物全体写真(建物全体が分かるもの)
(8) パワーコンディショナの形式名と製造番号が確認できる資料(形式名や製造番号が明確に読み取れる銘板の写真、保証書の写し、検査成績証の写しのいずれか1つ)
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、第10条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(設置後の定期報告)
第13条 太陽光発電を設置することにより補助金の交付を受けた申請者は、当該設備設置後2年間、当該発電設備による売電量等のデータを、定期報告書(様式第8号)により毎年2回、町長に報告しなければならない。
2 町長は、申請者が前項の報告を怠っときは、期限を定めて、すでに交付した補助金の返還を求めることができるものとする。
(書類の整備等)
第14条 申請者は、対象設備の設置に係る収入及び支出等についての帳簿並びに証拠書類を整備し、当該設備設置後5年間、当該書類を保管しておかなければならない。
(取得財産の管理)
第15条 申請者は、補助金の交付を受けて取得した対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(雑則)
第16条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(大山町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱等の廃止)
2 大山町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成22年3月31日告示第114号)は、平成25年3月31日に廃止する。
(特例措置)
4 平成25年5月1日から平成26年3月31日までの間に交付決定したものについては、同表右欄に掲げる1kWあたりの額に2分の3を乗じて得た額を補助金の額とする。
附 則(平成26年4月1日告示第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条及び第8条の規定に関わらず、太陽光発電普及拡大センターから平成25年度分の補助金の交付決定通知を受けている者については、太陽光発電普及拡大センターへの補助金申込書の写し、補助金交付申請書及び添付書類等の町長への提出により、第2条及び第8条の要件を満たす内容であることが確実である場合は、本補助金の申請及び実績報告がなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 対象設備 | 2 対象設備の要件 | 3 補助金の額 |
太陽光発電 | 最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW表示によるものとし、小数点以下第3位を切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10kW未満の太陽光発電であって、次のいずれの要件も満たすもの (1) パンフレット、仕様書等で日本工業規格、IEC等の国際規格に適合していることが確認できるもの (2) 申請者が発注する事業者が県内業者(県内に本店又は支店等がある事業者をいう)であること。 (3) 県内業者(県内に本店又は支店等がある事業者をいう)が設置工事の施工を行ったもの (4) 未使用品であるもの | 太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力1kW当たり30千円とする。 ただし、1件当たりの最大出力が4kWを超える場合は4kWを限度とし、1件あたりの最大出力が4kWを超えないときは、同年度内での同施設に対しての増設でない限り4kWを限度として、追加交付を受けることができる。 |