○大山町風しんワクチン緊急接種事業助成金交付要綱
平成25年6月28日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、風しん予防接種を実施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)において、風しん予防接種を受けた者に対して、当該接種費用の一部を助成することにより、先天性風しん症候群の発生予防を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本助成金の対象者(以下「接種対象者」という。)は、接種を受けた日において町内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。ただし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性で、過去の抗体価検査により風しんの第5期の定期接種対象者であることが判明している者を除く。
(1) 妊娠を希望する風しん抗体価の低い女性
(2) 妊婦の配偶者(内縁含む)及び妊婦の同居者
(3) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者であって風しん抗体価の低い者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めた者
(助成の期間)
第3条 本助成金は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに接種された風しん予防接種を対象とする。
(助成金の額)
第4条 本助成金の額は、8,000円とする。ただし、接種費用が8,000円未満の場合はその額を助成額とする。
2 第2条の対象者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者の助成金の額は、接種費用全額とする。
(助成の方法)
第5条 本接種費用の助成を受けようとする者は、風しんワクチン緊急接種事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請を行うものとする。
(1) 風しんワクチン緊急接種事業接種済証兼領収書(様式第2号)又は接種医療機関が発行する当該接種にかかる領収書の写し(接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項が記載されたものに限る。)
(3) 第2条第2号に掲げる接種対象者にあっては、妊婦の母子健康手帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し助成金を給付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成25年6月1日以降に開始した接種から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第81号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日告示第80号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第88号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日告示第19号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第80号)
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月8日告示第140号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第106号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第104号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第114号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。