○大山町高齢者デイサービス措置実施要綱
平成25年8月31日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に定める便宜供与(以下「デイサービス措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 デイサービス措置は、町内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の健康状態が著しく損なわれていると認められる者を含む。)であって、日常生活を営むのに支障があると認められる次の各号のいずれかに該当するもの及びこれらの養護者を対象とする。
(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護を利用することが著しく困難であり、次のいずれかに該当するとき。
ア 本人が家族等の虐待を受け、又は無視をされている場合
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない場合
(2) 在宅の身体障害者又は知的障害者
(3) 身体が虚弱である者又は衰弱、心身障害、傷病等の理由により、食事、入浴、排便等の介護が必要であると町長が認めた者
(デイサービス措置の内容)
第3条 デイサービス措置の内容は、次に掲げるものの中から町長が決定する。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 家族介護者教室
(7) 健康チェック
(8) 送迎サービス
(利用施設の指定)
第4条 この事業を円滑に実施するため、町長は、デイサービス又はデイケアを実施している施設をデイサービス施設(以下「指定施設」という。)として指定することができる。この場合、デイサービス措置を委託するため、町長は、指定施設の設置者と委託契約を締結するものとする。
(申請)
第5条 デイサービス措置を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者デイサービス措置申請書(様式第1号)に担当地区の民生委員又は担当ケアマネージャーの意見を付し、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員分)
(2) 所得証明書(又は年金等の収入がわかるもの)
(3) 納税証明書
2 町長は、デイサービス措置を決定した者(以下「利用者」という。)を高齢者デイサービス登録者台帳(様式第3号)に登載しなければならない。
(1) 住所又は連絡先を変更したとき。
(2) デイサービス措置の内容を変更したいとき。
(デイサービス措置の解除)
第9条 町長は、利用者からデイサービス措置の中止の申出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、デイサービス措置を解除することができる。
(1) デイサービス措置を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、デイサービス措置を受けていたことが判明したとき
(3) 入院等により、2月以上継続して利用がなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、デイサービス措置を解除したときは、高齢者デイサービス措置解除通知書(様式第6号)により、速やかに利用者に通知するものとする。
(費用)
第10条 デイサービス措置に要する費用の負担区分は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用のうち、利用者が負担する費用については、指定施設の長が当該利用者から徴収するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 内容 | 利用者負担額 | 町負担額 |
第2条第1号の要件に該当する利用者及び生活保護世帯に属する利用者 | 入浴サービス | 0円/回 | 全額 |
給食サービス | 0円/食 | 全額 | |
その他のサービス | 0円/回 | 全額 | |
その他の利用者 | 入浴サービス | 200円/回 | 利用者負担額を控除した費用 |
給食サービス | 300円/食 | 利用者負担額を控除した費用 | |
その他のサービス | 100円/回 | 全額 |
備考:その他のサービスとして、入浴サービス及び給食サービス以外のサービスを同時に利用したときは、複数であっても1回の利用として扱う。