○大山町高齢者短期入所等措置実施要綱

平成25年9月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条の規定に基づき、町が、援護を必要とする高齢者を養護者に代わって老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに宿泊、短期入所又は入所させ(以下「短期入所措置」という。)、もって高齢者及び養護者の支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の健康状態が著しく損なわれていると認められる者を含む。)であって、かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、通所介護、短期入所介護又は入所介護のサービスを利用することが著しく困難であり、次のいずれかに該当するとき。

 本人が家族等の虐待を受け、又は無視をされている場合

 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない場合

 災害その他の事由により、居宅での生活が困難である場合

(2) 在宅の身体障害者又は知的障害者

(3) 身体が虚弱である者又は衰弱、心身障害、傷病等の理由により、食事、入浴、排便等の介護が必要であると町長が認めた者

(利用施設の指定)

第3条 この事業を円滑に実施するため、町長は、老人短期入所施設、養護老人ホーム、又は特別養護老人ホームを高齢者短期入所措置施設(以下「指定施設」という。)として指定することができる。この場合、短期入所措置を委託するため、町長は、指定施設の設置者と委託契約を締結するものとする。

(短期入所措置の期間)

第4条 短期入所措置の期間は、原則として30日以内とする。ただし、やむをえない事情があると町長が認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(短期入所措置の手続)

第5条 短期入所措置を希望する高齢者又はその養護者(扶養義務者又は同居親族)は、高齢者短期入所措置申請書(様式第1号)に担当地区の民生委員又は担当ケアマネージャーの意見を付し、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合は、事後の提出でも差支えないものとする。

(1) 住民票(世帯全員分)

(2) 所得証明書(又は年金等の収入がわかるもの)

(3) 納税証明書

2 前項の規定に関わらず、第2条第1号の要件に該当する場合は、職権により、町長が養護者に代わって申請することができる。

(申請の処理)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、短期入所措置の要否を決定し、高齢者短期入所措置決定(委託・却下)通知書(様式第2号)により、申請者(決定の場合は指定施設への委託を含む。)に通知しなければならない。

(変更届)

第7条 短期入所措置を決定した者(以下「利用者」という。)及びその養護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、高齢者短期入所措置変更届(様式第3号)により、速やかに町長に届出をしなければならない。

(1) 住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 短期入所措置に係る内容に変更があったとき。

(変更通知)

第8条 町長は、前条の高齢者短期入所措置変更届を受理したときは、必要な事項を調査の上、変更の要否を決定し、高齢者短期入所措置変更通知書(様式第4号)により、速やかに利用者に通知するものとする。

(短期入所措置の解除)

第9条 町長は、利用者から短期入所措置の中止の申出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、短期入所措置を解除することができる。

(1) 短期入所措置を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、短期入所措置を受けていたことが判明したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、短期入所措置を解除したときは、高齢者短期入所措置解除通知書(様式第5号)により、速やかに利用者に通知するものとする。

(費用)

第10条 短期入所措置に要する費用の負担区分は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用のうち、利用者が負担する費用については、当該利用者が町指定の納付書により当該月分を翌月20日までに支払うものとする。

3 第1項の費用のうち、町が負担する費用は、第3条の規定により締結した委託契約に基づき、町長が指定施設に支払うものとする。この場合、指定施設は、高齢者短期入所措置費請求書(様式第6号)により、当該月分を翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第102号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

措置費用負担区分

区分

対象施設

利用者負担額(日額)

町負担額(日額)

第2条第1号の要件に該当する利用者及び生活保護世帯に属する利用者

特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設を含む)

0円

全額

小規模多機能型居宅介護施設、認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム

0円

全額

その他の利用者

特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設を含む)

2,000円

利用者負担額を控除した費用

小規模多機能型居宅介護施設、認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム

1,500円

利用者負担額を控除した費用

備考1:措置費用は、事業費、居住費、食費その他措置に係る経費全てを含む。

備考2:「その他の利用者」区分において、介護保険法によるサービスを受けた場合の本人負担額(いわゆる「1割負担額」)は、利用者負担とする(特別養護老人ホームに限る。)。

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大山町高齢者短期入所等措置実施要綱

平成25年9月1日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)