○大山町伝統的建造物群保存地区における大山町税条例の特例を定める条例

平成25年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定に基づき、伝統的建造物群保存地区として本町が定めた大山町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税の減額について特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の減額特例)

第2条 保存地区内にある土地に対して課する固定資産税は、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)の規定にかかわらず、その税額の5分の1を減額する。

(適用対象等)

第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由がある場合は、特例措置は適用しない。

(2) 町税の滞納がある場合

(申請)

第4条 第2条の規定により特例措置の適用を受けようとする者は、この規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、最初の措置を行った年度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産の特例要件に変更がないと確認できる場合に限り、申告を省略して特例措置を行うことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度(次項において「最初の年度」という。)分以後の固定資産税について適用する。

2 最初の年度の固定資産税に限り、第4条に規定する申請については、「1月31日まで」とあるのは「納期限前7日まで」とする。

大山町伝統的建造物群保存地区における大山町税条例の特例を定める条例

平成25年12月20日 条例第32号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月20日 条例第32号