○大山町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大山町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子育て会議は、前項に規定する事務に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法第6条に規定する子どもの保護者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 子育て会議の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(平成26年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年6月29日条例第28号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山町子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第33号
平成26年12月19日 条例第21号
平成30年6月29日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第19号