○大山町子ども・子育て会議条例
平成25年12月20日
条例第33号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大山町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子育て会議は、前項に規定する事務に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 法第6条に規定する子どもの保護者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 子育て会議の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成27年3月31日までとする。
附則(平成26年12月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年6月29日条例第28号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。