○大山町津波避難路の整備に関する要綱

平成25年11月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、津波発生時に地域住民が迅速かつ安全に避難できることを目的とし、大山町が避難路を整備するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において避難路とは、津波が発生又は発生する恐れがある場合に、避難地へ避難する経路で、車両が通行するためのものではなく、人が安全に歩くことができる幅員1メートル程度のものをいう。

(避難路の整備等)

第3条 避難路の整備内容については、町と地域住民で組織する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)により協議を行い、避難路として最低限必要な限りなものとする。

2 避難路の整備に当たっては、整備後の管理は自主防災組織で行うことを条件とする。

3 避難路整備の事業は、1自主防災組織について原則1箇所とする。

4 避難路整備の事業費については、1自主防災組織あたり100万円を限度額とし、限度額を超える事業費については自主防災組織の負担とする。

(委任)

第4条 この告示によるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

大山町津波避難路の整備に関する要綱

平成25年11月1日 告示第128号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成25年11月1日 告示第128号