○大山町における災害時の建設機械借上げ規程

平成25年7月26日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町における大雨災害時の土砂撤去に係る建設機械の借上げについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この告示に基づき、建設機械を借上し、貸与の対象とする事業は次のとおりとする。

(1) 農業用水路頭首工の土砂撤去作業で、人力によることが著しく困難な作業

(2) その他町長が特に必要と認めた土砂撤去作業

(災害認定要件)

第3条 災害認定要件の大雨災害時とは次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 時間最大雨量が20mmを超えたとき

(2) 最大24時間雨量が80mmを超えたとき

(事業実施者)

第4条 第2条に定める事業の実施者は、農業用水路頭首工の管理者とする。

(借上料限度額及び負担割合)

第5条 建設機械借上料の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 50,000円までは、事業実施者が負担する。

(2) 50,001円から500,000円までは、事業実施者が2割、町が8割を負担する。

(3) 町が負担する事業費の対象額は、500,000円までを限度とする。

(機械借上料)

第6条 建設機械借上料には、燃料費、回送費、オペレータ代を含むものとする。

(申請手続)

第7条 この告示に基づき建設機械の貸与を受けようとする者は、別記様式により町長に申請し、許可を受けなければならない。

この告示は、平成25年7月26日から施行し、平成25年7月15日の大雨災害から適用する。

別記様式 略

大山町における災害時の建設機械借上げ規程

平成25年7月26日 告示第137号

(平成25年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成25年7月26日 告示第137号