○大山町地域力強化人材育成アクション実施要綱
平成26年2月7日
告示第62号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 人材育成システム構築事業(第4条―第9条)
第3章 支援員の身分・報酬・勤務条件等(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、大山町全域若しくは概ね旧小学校区を基本とした地域又は任意の活動団体等(以下「地域活動主体」という。)におけるコミュニティーの持続的な成長を促進する事業の実施に関する事項を定め、その施策の推進を図ることにより、少子高齢化、人口減少社会のもたらす諸課題を解決し、大山町の活力の維持及び強化を図ることを目的とする。
(1) 地域自主組織 地域自主組織の設立・普及促進事業実施要綱(平成30年大山町告示第99号)第3条に規定する地域自主組織をいう。
(2) 活動団体等 活動団体及び地域活性化のために町内で活動する団体のうち地域に協力する活動を行っていると町長が認めるものをいう。
(3) 集落支援員 過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、町からの委嘱を受けて、町職員とも連携しながら、集落の巡回及び状況把握を行い、町と町民とともに集落対策を推進する者をいう。
(4) 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、町からの委嘱を受けて一定期間を大山町で居住し、地域おこしの支援や町民の生活支援等の地域協力活動を行う者をいう。
(事業)
第3条 地域活動主体におけるコミュニティーの持続的な成長を促進するため、地域力強化人材育成アクション(以下「人材育成アクション」という。)を実施し、もって、大山町における地域を担う人材育成システム(以下「人材育成システム」という。)を構築する。
2 人材育成アクションは、次に掲げる事項とする。
(1) 大山町内又は概ね旧小学校区を基本とした地域に人材の交流拠点を設けること。
(2) 地域を担う人材の発掘、育成を行うこと。
(3) 行政と地域住民との協力体制を強化すること。
3 人材育成アクションを推進するため、次の人材育成システム構築事業を実施する。
(1) 集落支援員設置事業
(2) 地域おこし協力隊設置事業
(3) その他、人材育成システム構築に必要な事業
第2章 人材育成システム構築事業
(集落支援員設置事業)
第4条 前条第3項第1号の事業を実施するため、大山町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することができる。
(支援員の配置)
第5条 支援員は、原則として地域自主組織等の区域ごとに設置する。
(支援員の任務)
第6条 支援員は、所属する地域自主組織等の指示を受けて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域自主組織等の事務(会計、会議案内、議事まとめ、連絡調整など)、地区活動の支援
(任命等)
第7条 支援員は、地域自主組織等が推薦する者を町長が任命する。
2 支援員の任用期間は、1年とする(試用期間6ヶ月)。
3 特別の事由があるときは、任用期間中であっても解任することができる。
(活動区域)
第8条 支援員の活動区域は、原則として当該支援員が所属する地域自主組織の活動区域とする。
(地域おこし協力隊設置事業)
第9条 第3条第3項第2号の事業を実施するため、大山町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することができる。
2 協力隊の設置要綱は別に定める。
第3章 支援員の身分・報酬・勤務条件等
(身分)
第10条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。
(給与等)
第11条 支援員の給与、報酬、職員手当及び費用弁償については、この要綱に定めるもののほか、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第12条 支援員の勤務日及び休暇は、大山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則に定めるところによる。
2 支援員の身分が、フルタイム会計年度任用職員の場合、勤務時間は、週5日とし、一日につき7時間45分とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。
3 前項の勤務時間帯については、勤務内容により、7時間45分を超えない範囲で変更できる。
4 支援員の身分が、パートタイム会計年度任用職員の場合は、週に30時間以内の勤務とする。
(健康保険等)
第13条 支援員の健康保険等の適用については、勤務時間及び任用期間に応じ、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより諸給付を受けるものとする。
(日誌及び報告書)
第14条 支援員は、活動状況について、その概要を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 支援員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
第4章 雑則
(庶務)
第16条 人材育成アクション実施に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年2月7日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第144号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第161号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年4月1日告示第213号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。