○大山町子育て短期支援事業実施要綱
平成26年3月15日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、町長が指定した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)において必要な養育を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 子育て短期支援事業の対象者は、大山町内に居住する18歳未満の児童であって、次の要件を備えている者のうち、町長が適当と認めるものとする。
(1) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(2) 児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合。
(事業の実施方法)
第3条 子育て短期支援事業は、町が実施施設にその養育・保護を委託して行うものとする。
(利用期間)
第4条 子育て短期支援事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用手続)
第5条 子育て短期支援事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設の長へ子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) やむを得ない事情により、実施施設において事業を継続することが困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが不適当であると町長が認めたとき。
2 町長は、受け入れが可能な実施施設がないときは、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(事業利用の終了)
第9条 実施施設の長は、子育て短期支援事業利用終了後には、速やかに子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(利用料)
第10条 子育て短期支援事業を利用する保護者は、これに要する経費の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。
(対象児童の送迎)
第11条 児童の実施施設への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。
(秘密の保持)
第12条 実施施設は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設の指定が解除された後も同様とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
子育て短期支援事業に要する経費
(単位:児童1人当たり日額、円)
区分 | 保護者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 0 |
2歳以上児 | 0 | |
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 1,100 |
2歳以上児 | 1,100 | |
その他世帯 | 2歳未満児 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 |