○大山町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成26年3月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人大山町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の円滑な運営に資し、もって地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付するものとし、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 前条に規定する補助金の額は、関係書類の内容を審査したうえで、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 補助金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類
(3) 社会福祉協議会職員調書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた社協は、補助事業を当該年度の末日までに完了させ、社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第7号)を、補助金の交付があった年度の翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(協議調整等)
第10条 社協は、補助事業のうち法人運営の人件費に係る職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ町長と協議をして、調整しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日告示第22号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第209号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第134号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第111号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第209号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 補助の上限 |
さわやか福祉基金事業補助 | 食事サービス、ふれあいいきいきサロン事業、ボランティアセンター事業の運営に要する経費、ボランティア養成事業、子育て支援事業運営に要する経費 | 次に掲げる額を合算したもの 1 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会が、左記事業を行う社協に対し交付する補助金額と同額。 2 直近3箇年実績から算出されるボランティアセンター活動事業対象経費平均額(利用料収入を差し引いたもの)の1/2 ※ただし、下記で措置する事務局人件費を除く |
福祉バス運行事業 | 福祉バス運行事業の運営に係る経費(消耗器具備品費、車輛費、車輛燃料費、修繕費、業務委託費、手数料、保険料、租税公課) | 直近3箇年実績から算出される平均実績額の1/2 ※ただし、下記区分で対象とする事務局人件費を除く。 |
人件費補助 | 法人運営にかかわる事務局人件費(給料・職員手当等、法定福利費、退職共済掛金)。ただし、法人の財務において、積立金計画、社会福祉充実残額等の指標にかんがみ、人件費補助を必要とする状況であること。 | 総額から、他事業によって別途措置される額(県委託事業、県社協補助金、町委託事業等)を除いた額。 |