○大山町温泉活用促進補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の温泉活用の促進にあたり、自然保護見地からの下水道利用義務づけによる低採算性を改善し、温泉活用意識のかん養を図りもって地域の魅力の増進、来訪者の増加を図るため、温泉水を下水道に流入させる事業者(以下「事業者」という。)を対象として、大山町温泉活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 補助金の対象となる事業は、本町内で掘削された温泉法(昭和23年法律第125号)に定める温泉を活用して主に観光事業を営む事業者が、使用した温泉水を大山町が設置した下水道に流入させる場合とし、かつ、町税その他の町納付負担金及び使用料等を滞納していない事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、単一年度内に納付した下水道使用料の総額に1/3を乗じた額に4/5を乗じた額若しくは120万円のいずれか低い額とし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた額とする。
2 前項の申請は、申請しようとする年度の下水道使用料を完納した者でなければすることができない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者から規則第21条による交付の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 町税、その他町に納付すべき負担金及び使用料を滞納したとき
(2) その他申請者の責に帰すべき事由により、この要綱に違反したとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年4月25日告示第99号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。