○大山町アグリマイスター事業要綱

平成26年8月7日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、大山町農業の担い手の育成・確保等を図り、極めて優れた技術・技能を持つ者を「大山町アグリマイスター」として認定し、アグリマイスター自身の技術力の向上と後進への指導による人材育成を通して、大山町農業の活性化を図ることを目的とする。

(大山町アグリマイスターの対象者)

第2条 大山町アグリマイスターは、町内に居住する者で、次の各号に該当する者、若しくは特に町長が認めた者を対象とする。

(1) 極めて優れた技術・技能を持ち、農業の活性化に意欲的である者

(2) おもに町内で5年以上梨、白ネギ又はブロッコリー等の生産に従事している者

(募集及び推薦)

第3条 町長は、おおむね5年ごとに大山町アグリマイスターの候補者の募集(以下「定時募集」という。)を行う。

2 町長は必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時大山町アグリマイスターの候補者の募集(以下「随時募集」という。)を行うものとする。

3 個人及び該当物生産団体は、自薦を含み、大山町アグリマイスター推薦書(別記様式)を町長に提出することにより、候補者を推薦することができる。

(大山町アグリマイスターの認定)

第4条 町長は、前条の推薦に基づく候補者の中から大山町アグリマイスターの認定を行う。

2 町長は、前項に規定する認定にあたっては、別に定める大山町アグリマイスター審査会の意見を聴くものとする。

(認定期間)

第5条 大山町アグリマイスターの認定期間は5年とする。ただし、再認定は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、随時募集により認定された大山町アグリマイスターの認定期間は、定時募集により認定された大山町アグリマイスターの認定期間の終期までの期間とする。

(処遇等)

第6条 町長は、大山町アグリマイスターに対して、次の各号に掲げる処遇等を行う。

(1) 称号を証する証書の授与

(2) 大山町アグリマイスター協力事業の活動経費の支援

(大山町アグリマイスターの協力を得た事業等の実施)

第7条 町は、大山町アグリマイスターの協力や、鳥取県、鳥取西部農業協同組合等の支援を得て、次の各号に掲げる事業等を行う。

(1) Iターン・Uターン等による新規就農者への指導に関する事業

(2) 大山町アグリマイスターの指導技術、栽培技術の向上支援事業

(3) 大山町アグリマイスターが保持している技術・技能の記録、保存、展示、披露等に関する事業

(4) その他技術・技能の尊重、振興及び継承に関する事業

(処遇の取消し等)

第8条 町長は、大山町アグリマイスターに著しくふさわしくない行為があると認める場合には、第4条に規定する認定を取消し、又は称号の使用を含め第6条に規定する処遇等を制限することができる。

この告示は、平成26年8月7日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第25号)

この告示は、令和4年1月11日から施行する。

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大山町アグリマイスター事業要綱

平成26年8月7日 告示第119号

(令和4年1月11日施行)