○大山町樹木粉砕機貸出要綱
平成26年10月10日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の森林を整備し森林資源の有効活用を図ることを目的に、大山町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年大山町条例第65号)第7条の規定に基づき、町が所有する樹木粉砕機(以下「粉砕機」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第2条 粉砕機の貸出を受けることができる者は、町内の立木竹を処理して活用することを目的に粉砕機を使用する町内に住所を有する次の者とする。
(1) 自治会等
(2) 森林所有者
2 前項の規定に関わらず、町長が適当と認める者は粉砕機を借り受けることができる。
(申請)
第3条 粉砕機の貸出を希望する者(以下「申請者」という。)は、事前に樹木粉砕機借用申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査したうえで速やかに貸出の可否を決定しなければならない。
2 町長は、粉砕機の貸出を決定したときは、樹木粉砕機貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、粉砕機の貸出が適当ではないと認めるときは、樹木粉砕機貸出却下通知書(様式第2号)にその理由を附して申請者に通知するものとする。
(貸出期間)
第5条 粉砕機の貸出期間は、10日以内とする。ただし、貸出日及び返却日は大山町の休日を定める条例(平成17年大山町条例第2号)第1条第1項に定める町の休日を除く日とする。
(目的外利用の禁止)
第6条 粉砕機の貸出の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 粉砕機の管理及び利用については、提示される取扱説明書を確認し、それを遵守すること。
(2) 営利目的の利用をしないこと。
(3) 近隣への騒音及びごみの散乱等に十分配慮すること。
(4) 粉砕機の処理能力を超えて利用しないこと。
(5) 粉砕機に異常がある場合は、町に報告しその指示に従うこと。
(6) 町外の土地及び町外から持ち込まれた樹木等に利用しないこと。
(粉砕機の返却)
第8条 利用者は、粉砕機の利用が終了したときは、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充したのち速やかに返却するものとする。
2 返却の際には樹木粉砕機使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 町長は、利用者がこの告示に定める事項に違反したとき、又は天災や悪天等により貸出すべきではないと判断したときは、貸出の決定を取消すことができる。
(事故等の届出)
第11条 利用者は、事故が発生し、粉砕機をき損又は亡失、並びに自己若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに樹木粉砕機使用事故報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(賠償責任)
第12条 利用者の責めに帰すべき事由により、粉砕機を故障、破損又は毀損させたときは、利用者の責任においてこれを修理しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、自己若しくは第三者に損害を生じさせたときは、利用者の責任においてこれを補償しなければならない。
(貸出台帳の整備)
第13条 町長は粉砕機の貸出状況を明らかにするために、樹木粉砕機貸出管理簿(様式第5号)を作成し、整備しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日告示第39号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 形式 | 台数 | 1台当たりの賃借料 |
1日当り | |||
樹木粉砕機 | GS122GB | 2台 | 2,200円 |
GS220G | 1台 | 2,750円 |