○大山町地域おこし協力隊(観光部門)設置要綱

平成26年10月1日

告示第146号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、海外に居住していた経験のある人材を受け入れ、グローバルニーズに応える大山ブランドの発信や商品開発を行うことによって、訪日外国人旅行客の誘客促進を図り、地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、大山町地域おこし協力隊(観光部門)(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の任務)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任務は、着任から任期終了までの期間において、訪日外国人旅行客の誘客促進と満足度向上を図ることにより、地域経済の活性化につなげることを任務とする。

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから、町長が採用する。

(1) 任用の日において、年齢が18歳以上の者

(2) 生活の拠点を、次に掲げる都市地域から大山町内に移し、住民票を移動させる者

 三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域

 三大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域

(3) 訪日外国人旅行客の誘客促進に取り組む意欲があり、任期終了後においても大山町に定住する意欲のある者

(4) 環境保全や過疎地振興など、社会貢献度が高い分野にも取り組める者

(5) 普通自動車免許証を有している者

(6) パソコンの基本操作が出来ること

(7) 次のいずれかに該当し、日本語と英語の会話、通訳及び翻訳が問題なく出来ること

 海外に3年以上の居住経験がある

 ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)B2レベル以上

2 本町以外の市町村において隊員であった者(同一地域における活動が2年以上、かつ解嘱1年以内)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上、かつJETプログラムを終了した日から1年以内)については、前項第2号の規定は適用しない。

(任期)

第4条 隊員の任用期間は、1年とし(試用期間6ヶ月)、最長3年まで延長することができる。

(解任)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(様式第1号)を提出したとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく町外に住所を移したとき。

(7) 特別の事由があるとき。

(身分)

第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第7条 町長は、隊員に対し、予算の範囲内で報酬等を支給するものとする。

2 町長は、隊員に対し、活動に要する経費を予算の範囲内で支給するものとする。

3 町長は、隊員最終年次又は任期終了翌年の起業する者の起業に要する経費を予算の範囲内で支給することができる。

(勤務条件)

第8条 隊員の勤務日は、原則週5日とし1週間当たりの勤務時間は30時間を基本とする。この場合において、町長は、隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

(社会保険の加入)

第9条 隊員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により取り扱うものとする。

(日誌及び報告書)

第10条 隊員は、活動状況について、その概要を活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付のうえ、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(町の支援)

第11条 町長は、隊員の行う活動について、予算の範囲内で支援を行うものとする。

(募集)

第12条 隊員の募集は公募による。

(秘密の保持)

第13条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(庶務)

第14条 協力隊設置に関する庶務は、観光課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第175号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和2年4月1日告示第110号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日告示第185号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年12月7日告示第199号)

この告示は、令和5年12月7日から施行する。

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大山町地域おこし協力隊(観光部門)設置要綱

平成26年10月1日 告示第146号

(令和5年12月7日施行)