○大山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるものを除き、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等事業基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(指定介護予防支援等の提供に関する記録の整備)

第4条 指定介護予防支援等事業基準第28条第2項に規定する指定介護予防支援等の提供に関する記録については、指定介護予防支援等事業基準の規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存するものとする。

(指定介護予防支援事業の申請者に関する基準)

第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定介護予防支援等事業基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

大山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月24日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)