○大山町地域包括支援センターの包括的支援事業実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターにおける包括的支援事業実施に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項の規定により条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66に定める基準をもって、その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大山町地域包括支援センターの包括的支援事業実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第17号