○大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する額について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、当該各規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
(利用者負担の減免)
第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大山町保育所条例の一部改正)
第2条 大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月27日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。