○大山町通級指導教室児童、生徒に対する通学援助費交付要綱

平成27年1月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、大山町立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒のうち、児童又は生徒の通学する学校から通級指導教室が設置されている学校に通学するものについて、通学に要する交通費(以下「通学費」という。)の一部を援助し、もって保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(通学距離)

第2条 この要綱において「通学距離」とは、児童又は生徒の通学する学校から通級指導教室が設置されている学校までの往復の距離をいう。

(交付対象者)

第3条 通学援助費の交付対象者は、通級指導教室に通う児童又は生徒の保護者とする。

(支給対象日)

第4条 通学援助費は、年間を通じて通級指導教室に通学した日(以下「支給対象日」という。)について交付するものとする。

(通学援助費の額)

第5条 通学費補助金の額は、通学距離に20円を乗じて得た額に、支給対象日の日数を乗じて得た額を超えない範囲内で教育委員会が定める額とする。

(交付申請及び認否の決定等)

第6条 通学援助費の交付を受けようとする者は、年度ごとに交付申請書(様式第1号)に所得課税証明書等必要書類を添付し、学校長を通じて教育長に申請する。

2 前項の申請があったときは、内容を審査し、通学援助費の交付を決定したときは、学校長を経て申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の決定については、学校長の意見を求めるとともに必要に応じ民生委員、児童委員又は福祉事務所長に意見を求めることができるものとする。

(認定の取消)

第7条 年度中途において、給付を受けている児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が給付を辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 大山町外に転出し、大山町立小学校及び中学校以外に転校したとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部若しくは一部の返却を命ずることができるものとする。

(交付方法)

第8条 給付の決定をした援助費については、学期ごとに保護者に給付するものとする。

(学校長の代理受領)

第9条 学校長は保護者からの委任状の提出があったときは、代理受領できるものとする。

(書類の整備)

第10条 学校長は、児童生徒に係る通学援助費個人支給明細書等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を把握しなければならない。

2 学校長は、当該年度に係る給付事務終了後、通学援助費個人明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、通学援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 大山町通級指導教室児童、生徒に対する通学費補助金交付要綱(平成26年大山町教委訓令第2号)この要綱の公布の日をもって廃止する。

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大山町通級指導教室児童、生徒に対する通学援助費交付要綱

平成27年1月27日 教育委員会訓令第1号

(平成27年1月27日施行)