○大山町機構集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成27年2月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町機構集積協力金交付事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。)に対し農地を貸し付けた地域及び農業者を支援することにより、担い手への農地集積が円滑に進むことを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)に基づく別表の第1欄に掲げる事業を行う地域及び農業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の交付対象経費は、別表の第2欄に掲げる経費とし、本補助金の交付額は、同表の第3欄に定める交付単価に基づいて算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付申請は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を町長に提出し行うものとする。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書兼事業完了届(様式第1号)

(2) 集約化奨励金 集約化奨励金交付申請書兼事業完了届(様式第2号)

(補助金の交付決定及び額確定通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定と額の確定をし、大山町機構集積協力金交付事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報告及び検査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、本補助金の交付を受けた者に報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(雑則)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年2月1日から施行し、平成26年度事業から適用する。

2 大山町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱は、廃止する。ただし、廃止前の大山町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱によって平成25年度までに実施した事業については、なお、従前の例によるものとする。

(令和元年12月2日告示第92号)

この告示は、令和元年12月2日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和3年12月22日告示第270号)

この告示は、令和3年12月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年12月21日告示第241号)

この告示は、令和4年12月21日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和6年12月12日告示第225号)

この告示は、令和6年12月12日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 対象事業

2 交付対象経費

3 交付単価

機構集積協力金交付事業

(1) 地域集積協力金交付事業

国実施要綱の別記2の第5に基づき交付対象地域に交付する地域集積協力金

1 一般地域(2の地域以外)

ア 機構の活用率が40%超50%以下:1.3万円/10a

イ 機構の活用率が50%超70%以下:1.6万円/10a

ウ 機構の活用率が70%超80%以下:2.2万円/10a

エ 機構の活用率が80%超:2.8万円/10a

2 中山間地域

ア 機構の活用率が15%超30%以下:1.6万円/10a

イ 機構の活用率が30%超50%以下:2.2万円/10a

ウ 機構の活用率が50%超80%以下:2.8万円/10a

エ 機構の活用率が80%超:3.4万円/10a

ただし、機構を通じた農作業委託した農地面積の交付単価については、1及び2の交付単価に0.5を乗じた額とする。

(2) 集約化奨励金交付事業

国実施要綱の別記2の第6に基づき交付対象地域に交付する集約化奨励金

1 地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加:1.0万円/10a

(1) 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積

(2) 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積

2 地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が20ポイント以上増加:3.0万円/10a

(1) 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積

(2) 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積

3 次に掲げる団地面積の割合が30%以上の「地域」において、(1)若しくは(2)の団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が1.5倍以上:3.0万円/10a

(1) 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積

(2) 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積

ただし、機構を通じた農作業受託の農地面積及び目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地面積については、1,2及び3の交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

1の(1)、2(1)及び3(1)による団地面積のうち対象期間内に転貸により新たに団地化した面積を交付対象面積とする場合、1団地当たりの交付対象面積の上限は、一般地域(中山間地域以外)の場合4.0ha、中山間地域の場合2.0haとする。

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大山町機構集積協力金交付事業補助金交付要綱

平成27年2月1日 告示第65号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年2月1日 告示第65号
令和元年12月2日 告示第92号
令和3年12月22日 告示第270号
令和4年12月21日 告示第241号
令和6年12月12日 告示第225号