○大山町機構集積協力金交付事業補助金交付要綱
平成27年2月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町機構集積協力金交付事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。)に対し農地を貸し付けた地域及び農業者を支援することにより、担い手への農地集積が円滑に進むことを目的とする。
(1) 経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書兼事業完了届(様式第2号の1)
(2) リタイアする農業者、農地の相続人 経営転換協力金交付申請書兼事業完了届(様式第2号の2)
(3) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書兼事業完了届(様式第2号の3)
(4) 集約化奨励金 集約化奨励金交付申請書兼事業完了届(様式第2号の4)
(補助金の交付決定及び額確定通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定と額の確定をし、大山町機構集積協力金交付事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(報告及び検査)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、本補助金の交付を受けた者に報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(雑則)
第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年2月1日から施行し、平成26年度事業から適用する。
2 大山町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱は、廃止する。ただし、廃止前の大山町農地集積協力金交付事業補助金交付要綱によって平成25年度までに実施した事業については、なお、従前の例によるものとする。
附則(令和元年12月2日告示第92号)
この告示は、令和元年12月2日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和3年12月22日告示第270号)
この告示は、令和3年12月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附則(令和4年12月21日告示第241号)
この告示は、令和4年12月21日から施行し、令和4年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 交付対象経費 | 3 交付単価 | |
機構集積協力金交付事業 | (1) 地域集積協力金交付事業 | 国実施要綱の別記3-1の第5に基づき交付対象地域に交付する地域集積協力金 | 1 一般地域((2)の地域以外) ア 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10a イ 機構の活用率が40%超70%以下:1.6万円/10a ウ 機構の活用率が70%超80%以下:2.2万円/10a エ 機構の活用率が80%超:2.8万円/10a 2 中山間地域 ア 機構の活用率が4%超15%以下:1.0万円/10a イ 機構の活用率が15%超30%以下:1.6万円/10a ウ 機構の活用率が30%超50%以下:2.2万円/10a エ 機構の活用率が50%超80%以下:2.8万円/10a オ 機構の活用率が80%超:3.4万円/10a ただし、機構を通じた農作業委託した農地面積の交付単価については、1及び2の交付単価に0.5を乗じた額とする。 |
(2) 集約化奨励金交付事業 | 国実施要綱の別記3-1の第6に基づき交付対象地域に交付する集約化奨励金 | 1 地域の団地面積の割合が10ポイント以上増加:1.0万円/10a 2 地域の団地面積の割合が20ポイント以上増加又は既に団地面積の割合が30%以上の地域は、1団地当たりの平均面積が1.5倍以上:3.0万円/10a ただし、機構を通じた農作業委託の農地面積の交付単価については、1及び2の単価に0.5を乗じた額とする。 | |
(3) 経営転換協力金交付事業 | 国実施要綱の別記3-1の第7に基づき交付対象者に交付する経営転換協力金 | 令和4年度及び5年度の交付額 1.0万円/10a(上限25万円/戸) なお、令和4年度及び5年度は、地域集積協力金交付事業と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象とする。 |