○大山町経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成27年3月6日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)において、町長が予算の範囲内で交付する大山町経営体育成支援事業助成金に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成金 町長が交付する次に掲げるものをいう。

 国実施要綱第3の1の(1)(2)のア及び(3)による助成金

 国実施要綱第3の1の(1)及び(2)のイの追加的信用供与補助事業による助成金

(2) 助成対象者 前号のアの助成金の交付の対象となる者をいう。

(3) 基金協会 第1号のイの助成金において交付の対象となる鳥取県農業信用基金協会をいう。

(4) 助成対象者等 第2号の助成対象者及び前号の基金協会をいう。

(対象経営体調書の提出)

第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」、様式第2―1号別添1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」及び別紙様式第3―1号別添2「条件不利地域補助型経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、国実施要綱別記1第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする助成対象者等は、町長に、助成対象者にあっては経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)助成金交付申請書(様式第1号)又は経営体育成支援事業助成金交付申請書(様式第1―1号)を、基金協会にあっては経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金交付申請書(様式第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。また、交付申請書には次に掲げる事項を記載することとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) 成果目標(融資等活用型補助事業及び追加的信用供与補助事業を除く)

(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)

(6) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第5条 助成対象者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者にあっては経営体育成支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号)により、基金協会にあっては経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(着工)

第6条 国実施要綱第3の1の(1)のア及びイの事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として規則第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した経営体育成支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。この場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。

(竣工)

第7条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を経営体育成支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第8条 助成対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、助成対象者にあっては経営体育成支援事業助成金実績報告書(様式第8号)を、基金協会にあっては経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)助成金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の経営体育成支援事業助成金実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、同条第1項の経営体育成支援事業助成金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

また、助成対象者は、当該助成金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年4月30日までに、町長に報告しなければならない。

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。

2 助成対象者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、経営体育成支援事業助成金概算払請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(財産の管理等)

第10条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国実施要綱第3の1の(1)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年3月5日から適用する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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大山町経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成27年3月6日 告示第66号

(令和元年5月1日施行)