○大山町高齢者地域見守り事業補助金交付要綱
平成27年3月30日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、配食や会食を通じて、町内の高齢者等の見守りを強化し、高齢者が安心して生活できるような環境づくりを体系的に行い、地域で支える活動を拡げていくことを目的として町が実施する大山町高齢者地域見守り事業補助金の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配食 高齢者等へ定期的に食事を提供すること。
(2) 会食 地域内の公民館等に高齢者等が集まり一同で食事をすること。
(3) 高齢者等 65歳以上の者及び身体障害者、その他町長が必要と認める者
(4) 見守り活動 配食、会食の際に、健康状態を確認し、安否確認を行うこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者等の見守りを兼ねた配食、会食事業とする。
2 前項の規定に関わらず、他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象事業としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、地域自主組織(大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)第4条第2項に定める地区区長会の区域の全部又は一部に基づくもの)で、かつ、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の営業許可を取得していること。
(2) 配食、会食の際に見守り活動に取り組める体制があること。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、1食あたり250円とし、上限額は、1団体あたり600,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を希望する地域自主組織(以下「申請者」という。)は、大山町高齢者地域見守り事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第9条 申請者は、事業完了後30日以内に、大山町高齢者地域見守り事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命じることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日告示第188号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。