○大山町総合教育会議の運営に関する規則

平成27年8月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき大山町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 総合教育会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 教育委員会

(会議)

第3条 町長は次の各号に掲げる事項について協議又は調整するため、総合教育会議を招集する。

(1) 大山町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び変更

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあるとみこまれる場合等の緊急の場合に講ずべき施策

(招集等)

第4条 前条に規定する総合教育会議の招集及び法第1条の4第7項に規定する議事録の作成並びに公表については、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第5条 この規則及び法に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

大山町総合教育会議の運営に関する規則

平成27年8月1日 規則第10号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月1日 規則第10号