○大山町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年10月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の農地、農道、水路、ため池等の地域資源及び農村環境の保全を図る活動を行う組織(以下、「対象組織」という。)に対し、予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下、交付金という。)を交付することについて、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日26農振第2157号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月9日26農振第2158号農林水産事務次官依命通知)及び大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象者は、町長が事業計画を認定した対象組織とする。
(交付申請等)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象組織は、大山町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 対象組織は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付金の概算交付)
第6条 町長は、交付決定額の全部又は一部を概算交付することができる。
2 交付金の概算交付は、交付すべき交付金の額を決定した後、対象組織から提出された請求に基づき行うものとする。
(実施状況の報告)
第7条 対象組織は、事業が完了したときは、町長が指定した期日までに、実施要綱別紙1の第6の7及び実施要綱別紙2の第6の7に定める実施状況報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第8条 町長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合、又は活動の廃止があったときは、速やかに対象組織に対して交付金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
別表第1―①(第3条関係)
交付金名 | 交付対象者 | 交付対象活動 | 交付対象地 |
農地維持支払交付金 | 農家のみで構成される活動組織又は資源向上活動を実施する活動組織 | 農地維持活動 | ・農業振興地域内の農地 ・農業振興地域内の農地と一体的に農地維持活動を行う農地 ・ため池等と一体的に農地維持活動を行う必要があると町長が認めた農地 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く) | 農家及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織 | 資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を除く活動 | 上欄の農地のうち、併せて資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を除く活動を行う農業振興地域内の農地。 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動 | 上欄の農地のうち、併せて資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動を行う農地。 |
別表第1―②(第3条関係)
交付の対象 | 交付額 |
地域資源保全プランの策定 | 50万円 |
組織の広域化・体制強化 | 40万円 |
別表第2(第3条関係)
交付金名 | 交付単価(100%単価) | 交付単価の減額 |
農地維持支払交付金 | 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a | 無 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く) | 田 2,400円/10a 畑 1,440円/10a 草地 240円/10a | 継続期間5年以上の活動組織及び資源向上活動のうち、施設の長寿命化のための活動行う活動組織は、交付単価に3/4を乗じた単価を適用する。 多面的機能の増進を図る活動を実施しない活動組織は、交付単価に5/6を乗じた単価を適用する。 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 田 4,400円/10a 畑 2,000円/10a 草地 400円/10a | 無 |