○大山町国民健康保険給付規程
平成27年12月28日
告示第159号
第1条 大山町国民健康保険条例(平成17年大山町条例第122号。以下「条例」という。)第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号の1による出産育児一時金支給申請書又は、様式第1号の2による出産育児一時金受取代理適用申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による出産育児一時金受取代理適用申請書に係る取り扱いについては、町長が別に定める。
3 条例第5条第1項ただし書の規定による加算した出産育児一時金の支給を受けようとする者は、申請書に次項に規定する出産であることを証明することができる書類を添えなければならない。
4 条例第5条に規定する出産育児一時金は、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると町長が認めるときは、3万円を上限として加算する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
1の3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該被保険者に対し通知するものとする。
(廃止)
2 大山町国民健康保険給付規程(平成17年大山町告示第30号)は、この告示施行日をもって廃止する。
附則(令和2年5月1日告示第120号)
この告示は、大山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大山町条例第23号)の施行の日から施行する。