○大山町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成27年12月28日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産に係る被保険者の負担を軽減することを目的として、大山町国民健康保険給付規程(平成27年大山町告示第159号。以下「規程」という。)第1条第2項の規定により、同条第1項に規定する出産育児一時金受取代理適用申請書(以下「申請書」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(受取代理承認の要件)
第2条 町長は、出産育児一時金(以下「一時金」という。)の給付を受けることのできる世帯主で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「病院等」という。)に対し、出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)の支払を希望し病院等の同意を得た世帯主については、申請により一時金の受取の権限をその病院等に委任することができる。
(承認の申請)
第3条 前条の規定により、一時金の受取を病院等に委任しようとする世帯主は、病院等の同意を得て、申請書に必要事項を記入し、押印を受け、町長に提出しなければならない。ただし、申請書の提出時期は出産予定日から1か月以内とする。
(承認不承認の決定)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、これを審査し、承認又は不承認の決定をする。
3 町長は、申請をした世帯主が納期限の到来した国民健康保険税を納めていない場合は、受取代理の不承認をすることができる。
(請求)
第5条 出産育児一時金受取代理適用承認通知を受けた病院等は、当該被保険者が出産をしたとき、出産育児一時金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 出産に要する費用の請求額(以下「請求額」という。)が一時金の額に満たない場合には、前項の規定によらず、一時金のうち請求額に相当する額は病院等に支払い、一時金を下回る請求額との差額は世帯主に支払うものとする。
(1) 第4条第2項による、承認通知を行った日から出産日までに、被保険者(出産者)が、大山町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 当該承認に係る被保険者が当該承認による一時金の支払先とされていた病院等以外の病院等で出産したとき。
(3) 受取代理委任契約を解除し、又は解除されたとき。
(4) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(廃止)
2 大山町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱(平成18年大山町告示第53号)はこの告示施行日をもって廃止する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。