○大山町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年2月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 法第9条第4項に規定する証明書の様式は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(指導)

第4条 法第14条第1項に規定する指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項に規定する勧告は、措置勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第14条第3項に規定する命令は、措置命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書は、措置命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 法第14条第4項に規定する意見書は、措置命令に係る意見書(様式第6号)とする。

4 法第14条第11項に規定する標識は、標識(様式第7号)とする。

(意見の聴取等)

第7条 法第14条第5項の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、その委任状を町長に提出しなければならない。

3 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して町長にその旨を届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

5 町長は、災害その他やむを得ない事由により、法第14条第7項の規定に基づき通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。

6 町長は、前2項の規定に基づき、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更するときは、法第14条第7項の規定に準じて通知し、かつ、公告するものとする。

7 意見の聴取は、町長又は町長の指名する者が議長として行うものとする。

8 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

9 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

10 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。

(代執行等)

第8条 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第14条第9項に規定による代執行をする場合における代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第14条第9項の規定による代執行をする場合における代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第11号)とする。

(特定空家等の判断基準)

第9条 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するかどうかの判断は、建築物の物的状態及び周辺環境への影響等について、次に掲げる区分の状況を考慮して行うものとする。

(1) 建築物が著しく保安上危険となるおそれ

 建築物の著しい傾斜(基礎、柱)

 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等(基礎、土台、柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等)

 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ(屋根ふき材、ひさし、軒、外壁、看板、給湯設備、屋上水槽、屋外階段、バルコニー等)

 門又は塀

(2) 擁壁が老朽化し危険となるおそれ

 地盤、構造等環境条件(湧水の状況、排水施設の状況、擁壁の高さ)

 障害状況(排水施設障害、劣化障害、白色生成物障害)

 擁壁の種類ごとの変状の程度

(3) そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれ

 建築物又は設備等の破損等(吹きつけ石綿、浄化槽、排水設備等)

 ごみ等の放置、不法投棄(臭気、動物・害虫の発生)

(4) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている

 既存の景観に関するルール

 周囲の景観と著しく不調和

(5) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

 立木

 動物等

 建築物等の不適切な管理等

 防火上の構造の程度(外壁、屋根)

 防犯上の程度(開口部)

2 前項各号に掲げる区分の状況の測定方法及び同項に該当すると判断するために必要な当該区分の状況の程度については、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行及び手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年2月25日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)