○大山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年1月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、大山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書を町長に提出することにより行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は指定の適否を審査し、その結果を通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定を行うことにより、大山町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適正な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、廃止・休止・再開届書により、それぞれ町長に届け出ることにより行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、鳥取県及び鳥取県国民健康保険団体連合会等に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、大山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年1月28日 告示第53号

(平成28年4月1日施行)