○大山町介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年1月28日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1項第1号に規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 旧介護予防訪問介護に相当するサービス及び旧介護予防通所介護に相当するサービスに係る基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力の有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(ただし、第35条第2項中若しくは第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読みかえるものとする。)とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大山町介護予防・日常生活支援総合事業訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、…

平成28年1月28日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年1月28日 告示第54号