○大山町家族介護支援事業実施要綱
平成28年2月8日
告示第63号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、在宅でおおむね65歳以上の要介護高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族の様々なニーズに対応し、介護保険制度の実施と併せ、各種サービスを提供することにより、高齢者等を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(事業の種別)
第2条 事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 大山町家族介護者交流事業
(2) 大山町家族介護用品支給事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大山町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。
第2章 大山町家族介護者交流事業
(事業内容)
第4条 大山町家族介護者交流事業(以下「介護者交流事業」という。)は、次条に規定する者に対し、介護から一時的に解放し、心身の回復を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護者交流会
(2) 社会福祉施設見学会
(3) 宿泊又は日帰り旅行
(対象者)
第5条 介護者交流事業の対象者は、大山町内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けた高齢者等を在宅で介護している家族とする。
(助成額)
第6条 助成額は、年額1人当たり上限15,000円とする。
第3章 大山町家族介護用品支給事業
(事業内容)
第7条 大山町家族介護用品支給事業(以下「介護用品支給事業」という。)は、次条に規定する支給対象者に対し、経済的負担の軽減を図るため、介護用品(大人用紙おむつ(尿取りパッド・フラットを含む)、使い捨て介護用手袋、使い捨て清拭タオル、清拭剤、ドライシャンプー、防水シーツ)の購入費用の全部又は一部を支給する。
(支給対象者)
第8条 この事業の支給対象者は、大山町に住所を有し、同一世帯である次条に規定する要介護者を在宅で介護しており、町民税非課税世帯に属する者とする。ただし、ひとり暮らしにより介護者がいない場合については、要介護者本人を支給対象者とする。
(要介護者)
第8条の2 要介護者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護3、4又は5と認定された者とする。
(申請)
第9条 介護用品支給事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第10条 町長は申請書を受理したときは速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で利用の要否を決定し、大山町家族介護用品支給事業利用決定(却下・変更)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。
(助成券)
第11条 町長は支給を決定したときは、家族介護用品購入助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を申請者に交付する。助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定通知書に記載の事業者(以下「事業者」という。)において介護用品の購入に係る対価の弁済に使用することができる。
2 助成券の額面金額は、要介護者が要介護認定において要介護3のときは3,000円、要介護4又は5のときは5,000円とする。
3 助成券は、申請書を受理した日の属する月から起算して当該年度の3月までの月数に応じた枚数を交付する。
4 助成券の使用期限は、当該交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
5 助成券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 助成券の額面金額の合計額が介護用品の価格を上回るときは、事業者から当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
7 利用者は、当該助成券の所定の欄に使用年月日を記入し、署名しなければならない。
(助成券の返還)
第12条 利用者は、当該助成の対象となっている要介護者を介護しなくなったとき又は当該要介護者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 介護保険施設等に入所したとき。
(4) 医療機関に入院したとき。
(5) 要介護3、4又は5に該当しなくなったとき。
(助成券の交付の取消し等)
第13条 町長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、その者から既に交付した助成券を返還させるものとする。この場合において、当該助成券が既に使用されているときは、その額面金額(第11条第6項に該当する場合にあっては、当該介護用品の価格)に相当する金額を返還させるものとする。
(介護用品代金の支払)
第14条 町長は、助成券の使用に係る介護用品の代金を事業者に支払うものとする。
(介護用品の代金の請求)
第15条 事業者は、前条第1項の規定による代金の請求をしようとするときは、請求書に使用された助成券を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、助成券の使用があった日の属する月分をまとめて、翌月10日、又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までにしなければならない。
3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に当該事業者に支払うものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第52号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日告示第136号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第152号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第122号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日告示第190号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日告示第140号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。