○大山町家族介護支援事業実施要綱

平成28年2月8日

告示第63号

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、在宅でおおむね65歳以上の要介護高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族の様々なニーズに対応し、介護保険制度の実施と併せ、各種サービスを提供することにより、高齢者等を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(事業の種別)

第2条 事業の種別は、次に掲げる事業とする。

(1) 大山町家族介護者交流事業

(2) 大山町家族介護用品支給事業

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大山町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

第2章 大山町家族介護者交流事業

(事業内容)

第4条 大山町家族介護者交流事業(以下「介護者交流事業」という。)は、次条に規定する者に対し、介護から一時的に解放し、心身の回復を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護者交流会

(2) 社会福祉施設見学会

(3) 宿泊又は日帰り旅行

(対象者)

第5条 介護者交流事業の対象者は、大山町内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けた高齢者等を在宅で介護している家族とする。

(助成額)

第6条 助成額は、年額1人当たり上限15,000円とする。

第3章 大山町家族介護用品支給事業

(事業内容)

第7条 大山町家族介護用品支給事業(以下「介護用品支給事業」という。)は、次条に規定する者に対し、家族介護者の経済的負担の軽減を図るため、介護用品(大人用紙おむつ(尿取りパッド・フラットを含む)、使い捨て介護用手袋、使い捨て清拭タオル、清拭剤、ドライシャンプー、防水シーツ)を支給する。

(支給対象者)

第8条 介護用品支給事業の対象者は、大山町内に住所を有し、要介護認定において要介護3、4又は5と認定され、町民税非課税世帯に属する在宅の高齢者等を介護している家族とする。

(支給限度額)

第9条 介護用品の支給に係る限度額は、要介護認定において要介護3の者は月額3,000円、要介護4・5の者は月額5,000円とする。

(申請)

第10条 介護用品支給事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第11条 町長は申請書を受理したときは速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で利用の要否を決定し、大山町家族介護用品支給事業利用決定(却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに委託を受けた実施機関にその旨を報告するものとする。

(変更の届出)

第12条 申請者は次のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき

(3) その他登録事項に変更が生じたとき

(決定の取消し)

第13条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正行為により決定を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第52号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日告示第136号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第152号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第122号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年11月27日告示第190号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大山町家族介護支援事業実施要綱

平成28年2月8日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)