○大山町外出支援サービス事業実施要綱
平成28年2月8日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通機関を利用して外出することが困難な要援護高齢者、障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対し、リフト付き車両、回転いす付き車両等(以下「移送用車両」という。)による外出を支援することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者等の保健福祉を向上させることを目的とする。
(実施主体)
第2条 大山町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大山町とする。ただし、利用者及び事業の内容の決定を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間事業所(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、大山町内に住所を有する在宅生活者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、「大山町タクシー助成制度」利用登録者は外出支援の登録をすることはできない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定者であって、単独での移動が困難であると認められ、かつ、単独で一般の交通機関を利用することが困難な者。
(2) 身体障害者福祉法(平成24年法律第283号)による身体障害者1級・2級(その他下肢機能障害については3級、4級を含む。)、精神障害、知的障害等により、単独での移動が困難であると認められ、かつ、単独で一般の交通機関を利用することが困難な者。
(3) 経済的な困窮者(町民税非課税世帯)で、介護保険の要介護認定者ではないが、下肢が不自由なため自宅から「スマイル大山号」の乗降場所まで歩いて出ることができず「スマイル大山号」が利用できないと判断される者。
(事業内容)
第4条 この事業は、移送用車両により、高齢者等の居宅と医療機関との間を送迎するものとする。
2 事業を利用できる範囲は、鳥取県中部・西部地域とする。
3 事業の利用回数は週1回を限度とする。ただし、人工透析のための通院は週3回を限度とする。
(利用者負担)
第5条 事業の利用者は、利用者負担分として、次の利用料を支払うものとする。
距離(km) | 利用料(片道) | 距離(km) | 利用料(片道) |
0~5未満 | 300円 | 30~35未満 | 1,300円 |
5~10未満 | 400円 | 35~40未満 | 1,500円 |
10~15未満 | 600円 | 40~45未満 | 1,600円 |
15~20未満 | 800円 | 45~50未満 | 1,800円 |
20~25未満 | 1,000円 | 50~55未満 | 2,000円 |
25~30未満 | 1,100円 | 55~60未満 | 2,200円 |
ただし、複数乗車(人工透析の通院のみ)の場合は、片道300円とする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町外出支援サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第7条 町長は申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で、利用の要否を決定し、大山町外出支援サービス事業利用登録決定(却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに委託を受けた社会福祉法人等にその旨報告するものとする。
(変更の届出)
第8条 申請者は次のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき
(3) その他登録事項に変更が生じたとき
(決定の取消し)
第9条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は、利用登録の決定を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正行為により決定を受けたとき
(2) この告示の規定に違反したとき
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルスワクチン接種にかかる事業利用回数の適用除外)
2 新型コロナウイルスワクチン接種を受けるために事業を利用する場合にあっては、第4条第3項の規定は適用しないものとする。
附則(平成30年3月6日告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第76号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。