○大山町軽度生活援助事業実施要綱

平成28年2月8日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、簡易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 大山町軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大山町とする。ただし、利用者及び事業の内容の決定を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、日常生活上の援助が必要で、大山町内に住所を有する在宅生活者で、65歳以上の町民税非課税の高齢者のみの世帯の者とする。

(事業内容)

第4条 事業で行うことができる日常生活援助は、次のとおりとする。

(1) 庭・生垣・庭木等家周りの手入れ

(2) 家屋の軽微な修繕等

(3) 除雪

(4) その他在宅のひとり暮し高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助

2 事業の利用は、週1回を限度とし、1回の援助に係る時間は、2時間以内とする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、1時間あたり200円を負担するものとする。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で、利用の要否を決定し、大山町軽度生活援助事業利用決定(却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに委託を受けた法人等にその旨報告するものとする。

(変更の届出)

第8条 申請者は次のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき

(3) その他登録事項に変更が生じたとき

(決定の取消し)

第9条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正行為により決定を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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大山町軽度生活援助事業実施要綱

平成28年2月8日 告示第66号

(令和元年5月1日施行)