○大山町配食サービス事業実施要綱

平成28年2月8日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、「食」の自立の観点からアセスメントを図り、食事の定期的な配達(以下「配食サービス」という。)及び安否の確認を行うことにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 大山町配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大山町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用者負担の決定を除き、在宅高齢者等に対する配食を適切に事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、団体等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大山町内に住所を有する在宅生活者

(2) 食事の調理が困難で安否確認が必要な者

(3) 概ね65歳以上の高齢者世帯、若しくはこれに準ずる世帯の高齢者、又は身体障がい者等

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 栄養のバランスのとれた食事(夕食弁当)を利用者宅に配達する。

(2) 配食サービスの際に安否を確認し、必要に応じ関係機関へ連絡する。

(3) 配食サービス回数は、月曜日から金曜日までの週5回を限度として、必要と認められる回数とする。

(費用の負担)

第5条 大山町は、配食サービスに要した費用のうち、1食当たり250円を負担するものとする。

2 利用者は、配食サービスに要した費用のうち、前項により大山町が負担した額を除いた額を負担するものとする。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町配食サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で利用の要否を決定し、大山町配食サービス事業利用決定(却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに委託を受けた実施機関にその旨報告するものとする。

(変更の届出)

第8条 申請者は次のいずれかに該当するときは速やかに町長に届出しなければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき

(3) その他登録事項に変更が生じたとき

(決定の取消し)

第9条 町長は申請者が次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正行為により決定を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

大山町配食サービス事業実施要綱

平成28年2月8日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)