○大山町空家等対策協議会設置要綱
平成28年2月25日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する大山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大山町空家等対策計画の策定及び変更について意見を述べること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断について意見を述べること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針について意見を述べること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針について意見を述べること。
(5) その他町長が必要と認める案件
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充て、会務を総理し協議会を代表する。
3 委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 本町の議会の議員
(3) 学識経験を有する者(法務、不動産、建築、福祉、文化等)
(4) 民間団体等の代表者
(5) 鳥取県の職員
(6) 本町の職員
(7) その他町長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 協議会に必要と認めるときは、専門的知識を有する者(以下「専門委員」という。)の意見を聴くことができる。
2 専門委員は、空家等対策の措置に関し、専門的な知識又は経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する意見を聴取が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。なお、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。
2 会長は、委員の過半数から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに会議を招集するものとする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(会議の公開等)
第7条 会議は、これを公開する。ただし、会長又は委員の過半数が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、大山町役場まちづくり課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。