○大山町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年3月18日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大山町とする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図る。

 認知症の人及びその家族が状況に応じて必要な医療、介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築する。

 地元医師会、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークを形成する。

 認知症ケアパスの作成及び普及における主導的役割を担う。

(2) 認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築する。

 認知症の人及びその家族等から相談があった際、その知識・経験を活かした相談支援を実施する。

 「認知症初期集中支援推進事業」で設置する「認知症初期集中支援チーム」と連携を図る等により、状況に応じた必要なサービスが提供されるよう調整する。

(推進員の配置)

第4条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから推進員を地域包括支援センターに配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識・経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は社会福祉士

(2) 高齢者福祉行政に対する理解及び社会福祉の増進に対する熱意を有する者として町長が認める者

(関係機関との連携等)

第5条 町長は、事業の実施に当たり、近隣市町村、その他関係機関との連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大山町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年3月18日 告示第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月18日 告示第87号