○大山町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、大山町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 大山町生活支援体制整備推進協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、生活支援サービスの体制整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 資源開発
(2) ネットワークの構築
(3) ニーズと取組のマッチング
(4) 生活支援の担い手の養成やサービス開発
(大山町生活支援体制整備推進協議体)
第5条 町長は、生活支援サービスを担うNPO、社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、大山町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という)を設置する。
(所掌事項)
第6条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域ニーズの把握に関すること。
(2) 情報の可視化の推進に関すること。
(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 資源開発に関すること。
(6) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(構成)
第7条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。
(1) 町の職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(秘密の保持)
第8条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、長寿支援課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。