○大山町産後ケア事業実施要綱

平成28年7月25日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間において、保健指導を必要とする場合に、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に通所させ、又は宿泊させて保健指導等のサービスを提供する大山町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児手技の獲得、心身の安定と育児不安を解消し、児童虐待の未然防止を目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 産後デイサービス事業

乳児とその母親を日帰りで医療機関等に通所させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) 産後ショートステイ事業

乳児とその母親を医療機関等に宿泊させ、母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の健康管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話、発達・養育等の確認と相談

(5) 産婦の食事の提供

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、大山町内に住所を有する生後1年未満の乳児とその母親であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療を必要とする者は除く。

(1) 産後デイサービス事業 次のいずれにも該当する者

 産後の身体機能の回復や育児に対する不安を持ち、保健指導が必要と認められる者

 申請日において対象者及びその世帯員に町税等の滞納がない者

(2) 産後ショートステイ事業 次のいずれかに該当する者

 産後の身体機能の回復や育児に対する不安を持ち、保健指導が必要と認められる者であって、育児支援者等(世帯員以外も含む。)が不足すると認められる者

 産後うつ等の予防、産後の身体機能の回復又は育児手技の獲得のため、町長が必要と認める者

(事業の実施方法)

第4条 事業は、医療機関等に委託して行うものとする。

2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 当該事業を管理する者及び事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 第2条第2項に規定する事業内容を提供できること。

(利用日数)

第5条 事業を利用することができる日数は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 産後デイサービス事業 事業の利用1回につき1日として計算し、通算3日を限度とする。

(2) 産後ショートステイ事業 事業の利用期間に属する日ごとに1日として計算し、通算3日を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は母子の状況により引き続き事業の利用が必要であると認めたときは、必要最小限の範囲内において、事業に係る日数を超えて利用させることができるものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ大山町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに大山町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は大山町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者及び利用医療機関等に通知するものとする。

(利用者証の交付)

第7条の2 町長は、産後デイサービス事業において前条の規定により当該事業の利用を承認した場合は、速やかに大山町産後デイサービス事業利用者証(様式第2号の2)を当該申請をした者に交付するものとする。

(費用)

第8条 事業の実施に要する1日あたりの費用の額(以下「費用」という。)は、毎年度町長と受託医療機関が協議して決定するものとする。

2 利用に係る乳児が多胎児の場合は、2人目以降の1人につき追加費用が発生する。費用は、毎年度町長と受託医療機関が協議して決定するものとする。

(利用料)

第9条 利用者の費用負担額は、無料とする。

2 第8条第2項の規定による費用の全額を町が負担するものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 事業を実施した受託医療機関等(以下「実施医療機関」という。)は、事業を実施した月の翌月の10日までに当該月の事業の実施状況について、大山町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し、適当と認めた時は、当該請求を受理した日から30日以内に、第8条の規定により決定した額から、第9条の規定による利用者負担額を減じて得られる額を、委託料として実施医療機関へ支払うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月27日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第7条の規定による様式は平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第97号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の大山町産後ケア事業実施要綱の規定により同要綱第7条第2項に掲げる事業の利用の承認を受けている者でこの告示の施行の日以後に当該事業を利用することとなるものについては、改正後の大山町産後ケア事業実施要綱の規定により同要綱第7条第2項に掲げる事業の利用の承認を受けたものとみなし、同要綱第9条第1項の規定を適用する。

(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町産後ケア事業実施要綱

平成28年7月25日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)