○大山町助産師による産後訪問ケア事業実施要綱

平成28年7月25日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間において、助産師による専門的なケアや保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)に対し、助産師を派遣し必要なケアや保健指導を行う大山町助産師による産後訪問ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児手技の獲得と育児不安を解消し、安定した産後身体の維持と乳児の健やかな成長を図り、また児童虐待の未然防止を目的とする。

(事業の内容)

第2条 助産師が行う保健指導の内容は、以下に掲げるとおりとする。

(1) 母体の管理及び生活面の指導に関すること

(2) 乳房管理に関すること

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること

(4) その他必要な保健指導

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、産後概ね1年未満の産婦等のうち、町が行う新生児訪問等において、町が次のいずれかに該当すると認めた者とする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(実施回数)

第4条 事業の実施回数は、原則産婦等1人につき1回とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りではない。

(実施報告)

第5条 担当助産師は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月の事業の実施状況について、大山町助産師による産後訪問ケア事業実施報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成28年8月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

大山町助産師による産後訪問ケア事業実施要綱

平成28年7月25日 告示第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年7月25日 告示第128号
平成31年4月25日 告示第99号
令和3年3月30日 告示第105号