○大山町宅地造成整備費補助金交付要綱

平成28年9月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町宅地造成整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、建設業者又は不動産会社が実施する宅地造成に対し、補助金を交付することにより、大山町への移住、定住を促進し、町内人口の増加を図り、もって、大山町の活性化に資することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、令和8年3月31日までに宅地造成を完了した建設業者又は不動産会社(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付対象となる事業は、次の要件に該当するものとし、中山地区及び名和地区においては宅地造成費(土地売買に係る費用及び設計費を除く。)に要する事業、大山地区においては上下水道整備費に要する事業のみ対象とする。ただし、同一補助事業者(実質的に同一である場合を含む。)が、先行する宅地造成を完了した日の翌日から起算して3年以内に隣接して行われる宅地造成については交付対象外とする。

(1) 大山町において1箇所あたりの宅地造成が5区画以上

(2) 1区画あたりの面積が165m2以上

(3) 大山町管理の公共下水道管又は農業集落排水管に接続すること。

(4) 宅地造成内の道路整備については幅員4.0m以上、路肩0.5m以上とすること。

(補助金限度額)

第5条 本補助金の限度額は、次の各号に掲げる地区ごとに当該各号に掲げる額とする。

(1) 中山地区 1区画につき300万円、1箇所あたり3,000万円

(2) 名和地区 1区画につき200万円、1箇所あたり2,000万円

(3) 大山地区 1区画につき100万円、1箇所あたり1,000万円

(事業の認定)

第6条 第3条に規定する事業により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出をしなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 現況写真

(4) 補助対象となる宅地造成の設計図書一式(平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図、標準断面図、展開図等)

(5) 公図又はその写し

(6) 見積書

2 町長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、認定の可否について決定し、大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請及び完了報告等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業完了後に大山町宅地造成整備費補助金交付申請書兼完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出をしなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 竣工図

(3) 完成写真

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び決定の通知)

第8条 町長は、前条の書類の提出があった場合はこれを検査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山町宅地造成整備費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大山町宅地造成整備費補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 認定の申請書類等の記載内容に虚偽があったとき。

(2) その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により認定の決定又は交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。ただし、町長が特に認めるものについてはこの限りでない。

(検査等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年11月11日告示第162号)

この要綱は、平成28年11月11日より施行する。

(平成29年11月1日告示第157号)

この告示は告示の日から施行する。

(平成30年7月23日告示第163号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年2月28日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第144号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和5年3月30日告示第95号)

この告示は、令和5年3月30日から施行する。

(令和5年7月1日告示第138号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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大山町宅地造成整備費補助金交付要綱

平成28年9月1日 告示第142号

(令和5年7月1日施行)