○大山町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大山町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 大山町農業委員会の農業委員の定数は、15人とする。

2 大山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 大山町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年大山町条例第135号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

(大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大山町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第23号

(平成28年12月21日施行)