○大山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとし、世帯状況収入・資産等申告書(様式第2号)を添付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 町長は、前条の申請について支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前条の申請について却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。

2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、第1項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する同政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 町長は、前項に規定する通知を受けた障害者等が介護給付費等の給付を他の市町村で受けることとなったときは、障害支援区分認定証明書(様式第10号)を当該障害者等に交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更若しくは省令第34条の44に規定する地域相談支援相談給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更通知等)

第7条 町長は、前条の申請に係る支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)を申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項及び第51条の15第3項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼)

第13条 省令第12条の3及び第34条の37に規定する依頼書は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも同様とする。

4 省令第34条の55第2項に規定する通知書は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

第15条の2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス費等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費等支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の2)により申請者に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第16条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第25号)を町長に提出するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等の支給認定等の申請)

第17条 省令第35条第1項又は第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定通知等)

第18条 町長は、法第54条第1項又は第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費(更生医療)の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(自立支援医療費受給者証(更生医療))

第19条 法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(更生医療)は、自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第29号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証(更生医療)の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更正医療)再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の取消しの通知)

第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定等の申請)

第23条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第33号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定通知等)

第24条 町長は、法第54条第1項又は第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費(育成医療)の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第34号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)不支給決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(自立支援医療受給者証(育成医療))

第25条 法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療)受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第36号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の申請内容の変更の届出)

第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療)等記載事項変更届出書(様式第37号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証(育成医療)の再交付の申請)

第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第38号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定の取消しの通知)

第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第39号)によるものとする。

(治療装具の支給申請)

第29条 第28条の規定に関わらず、育成医療のうち治療装具の申請書は、治療装具支給申請書(様式第40号)によるものとする。

(治療装具の支給承認通知)

第30条 前条の規定に係る治療装具の支給を承認した場合、自立支援医療(育成医療)治療装具支給承認通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第31条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第42号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、補装具費支給対象者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第43号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第44号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、補装具支給却下決定通知書(様式第45号)を申請者に送付する。

(委任)

第32条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第28号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した申請書等は、改正後の規則の様式により作成したものとして使用することができる。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月22日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月22日 規則第6号
平成30年10月1日 規則第28号
平成31年4月25日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第7号