○大山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス受給者証等)
第4条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。
(障害支援区分の認定等の通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する同政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請)
第6条 省令第17条第1項に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更若しくは省令第34条の44に規定する地域相談支援相談給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)
第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 法第30条第3項及び第51条の15第3項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼)
第13条 省令第12条の3及び第34条の37に規定する依頼書は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
4 省令第34条の55第2項に規定する通知書は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
第15条の2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス費等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費等支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。
(契約内容の報告)
第16条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第25号)を町長に提出するものとする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等の支給認定等の申請)
第17条 省令第35条第1項又は第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療費受給者証(更生医療))
第19条 法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(更生医療)は、自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療費(更生医療)の申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証(更生医療)の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更正医療)再交付申請書(様式第31号)によるものとする。
(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の取消しの通知)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。
(自立支援医療費(育成医療)の支給認定等の申請)
第23条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証(育成医療))
第25条 法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療)受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第36号)によるものとする。
(自立支援医療費(育成医療)の申請内容の変更の届出)
第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療)等記載事項変更届出書(様式第37号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証(育成医療)の再交付の申請)
第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第38号)によるものとする。
(自立支援医療費(育成医療)の支給認定の取消しの通知)
第28条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第39号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第31条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
(委任)
第32条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第28号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の規則の様式により作成した申請書等は、改正後の規則の様式により作成したものとして使用することができる。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。