○大山町乳児一般健康診査費用助成金交付要綱

平成22年4月1日

告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図るため、本町に居住する乳児が委託外医療機関等において乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた場合における大山町乳児一般健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、乳児に対する健康診査をいう。

(2) 委託医療機関 大山町と公益社団法人鳥取県医師会が締結した乳児一般健康診査委託契約書において、公益社団法人鳥取県医師会の会員として当該契約に基づく妊婦一般健康診査を実施することとされている医療機関をいう。

(3) 委託外医療機関 委託医療機関以外の医療機関をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、本町から別表の左欄の種別に係る乳児一般健康診査の受診票の発行を受けた乳児とする。

2 前項に規定する乳児が、次に掲げる理由により、同項の受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関において乳児一般健康診査を受けた場合は、当該乳児を助成金の交付対象者とする。

(1) 親の出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において受診することについて、町長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における妊婦一般健康診査の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の受診に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる乳児一般健康診査の種別に応じ、同表の右欄に定める額(第2条第2号の乳児一般健康診査委託契約書に基づく委託料の単価により算定した額)を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、受診した日から6ヶ月以内に、大山町乳児一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関等の乳児一般健康診査領収書(診療点数のわかるもの)及び本町が発行した未使用の乳児一般健康診査受診票を添付しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大山町乳児一般健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第77号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日以降に受診した健康診査から適用する。

(平成29年3月22日告示第77号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に受診した健康診査から適用する。

(平成30年3月29日告示第86号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年4月1日以降に受診した健康診査から適用する。

(令和2年3月31日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山町乳児一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以降に受診した健康診査に係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した健康診査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山町乳児一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に受診した健康診査に係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した健康診査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

種別

内容

助成限度額

3~4ヶ月

① 計測②問診及び診察③保健指導

6,280円

9~10ヶ月

① 計測②問診及び診察③保健指導

6,280円

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大山町乳児一般健康診査費用助成金交付要綱

平成22年4月1日 告示

(令和4年4月1日施行)