○大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱

平成22年4月1日

告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、本町に居住する妊婦が委託外医療機関等において妊婦一般健康診査を受けた場合における大山町妊婦一般健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく、妊婦に対する健康診査をいう。

(2) 委託医療機関 大山町と公益社団法人鳥取県医師会が締結した妊婦一般健康診査委託契約書において、公益社団法人鳥取県医師会の会員として当該契約に基づく妊婦一般健康診査を実施することとされている医療機関をいう。

(3) 委託外医療機関等 委託医療機関以外の医療機関及び助産所をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、本町から別表の左欄の種別に係る妊婦一般健康診査の受診票の発行を受けた妊婦とする。

2 前項に規定する妊婦が、次に掲げる理由により、同項の受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関等において妊婦一般健康診査を受けた場合は、当該妊婦を助成金の交付対象者とする。

(1) 出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関において受診することについて、町長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における妊婦一般健康診査の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の受診に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる妊婦一般健康診査の種別に応じ、同表の右欄に定める額(第2条第2号の妊婦一般健康診査委託契約書に基づく委託料の単価により算定した額)を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、出産した日から6ヶ月以内に、大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請には、受診した委託外医療機関等の妊婦一般健康診査領収書(診療点数のわかるもの)及び本町が発行した未使用の妊婦一般健康診査受診票を添付しなければならない。

(助成金の決定及び交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

この要綱は、平成25年11月1日から施行し、平成25年4月1日以降に提出された申請から適用する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第78号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第87号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第81号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に受診した健康診査から適用する。

(令和2年3月31日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以降に受診した健康診査に係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した健康診査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に受診した健康診査に係る助成金の交付について適用し、同日前に受診した健康診査に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条関係)

種別

内容

助成限度額

第1回目

(子宮頸部がん検診を行う場合)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウイルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査 ⑬子宮頚部がん検診

22,620円

第1回目

(子宮頸部がん検診を行わない場合)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウイルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査

19,020円

第2~14回目

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導

1回につき5,760円

第6~14回目のうちの1回

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

9,460円

第6~14回目のうちの1回

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④HTLV―1抗体検査

8,420円

第1~14回目のいずれかと一緒に使用

クラミジア

1,930円

多胎妊婦健診

(5回)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導

1回につき5,760円

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大山町妊婦一般健康診査費用助成金交付要綱

平成22年4月1日 告示

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年4月1日 告示
平成25年11月1日 告示
平成26年4月1日 告示
平成28年4月1日 告示
平成29年3月22日 告示第78号
平成30年3月29日 告示第87号
平成31年4月1日 告示第81号
令和2年3月31日 告示第99号
令和4年4月1日 告示第90号