○大山町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に則り、飼い主がいない猫に不妊又は去勢のための手術を受けさせる取組を支援することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって生活環境を保全するとともに、町民の動物愛護意識の高揚を図ることを目的として交付する。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内において捕獲した飼い主のいない猫に対し、県内で開業する動物病院において、不妊又は去勢のための手術(不妊又は去勢のために獣医師が必要と認める手術をいう。)及び、当該飼い主のいない猫の耳先の一部を切除する手術(以下「手術」という。)を実施する者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、飼い主のいない猫1匹につき、手術に要する経費に10分の10を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとし、不妊手術の場合20,000円、去勢手術の場合10,000円を上限とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫に対する手術の実施後に、手術を終えた日から30日以内又は手術を終えた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 手術後の写真(猫の全身及び耳カットが確認できるもの)

(2) 飼い主のいない猫不妊・去勢手術処置証明書(様式第2号)

(3) 領収書又は手術に要した費用の支払証明

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、及び交付額を確定し、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全額を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定及び交付額の確定を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第115号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第151号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年6月29日告示第129号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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大山町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第94号

(令和5年7月1日施行)