○大山町移住者受入交流奨励金交付要綱

平成29年6月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町移住者受入交流奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本奨励金は、自治会等が当該自治会等に所在する空き家等に転入してきた移住者(以下、「移住者」という。)を受け入れ、交流を図る取り組みを行った場合、これを支援して、移住者が同自治会等に早く馴染み定住することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地若しくは空き地(賃貸、分譲を目的とする建物又は土地を除く。)で、大山町空き家・空き地情報活用制度に登録したものをいう。

(2) 転入 転入届を提出して、町外から本町に移り住むことをいう。

(3) 自治会等 区・集落・自治会をいう。

(4) 受入 自治会等が同地域内にある空き家等を購入若しくは賃貸した移住者を自治会等への加入を承諾することをいう。その日付は住民票を当該空き家が所在する場所に移した日から1年までとする。

(交付要件)

第4条 奨励金の交付対象者は、次に掲げるいずれかの要件を満たした自治会等とする。

(1) 移住者と受入をした自治会等の住民が参加する交流会を開催すること。

(2) その他町長が認めること。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、5万円とする。

(奨励金の支給の制限)

第6条 前条に規定する奨励金の適用は、どのような場合であっても、対象とする住宅1戸当たり及び移住者1世帯当たり1度限りとし、移住者を受入れてから1年以内とする。また、転入してから5年以内の移住者を対象とする。

(交付申請)

第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、大山町移住者受入交流奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移住者受入承諾書(様式第2号)

(2) 移住者世帯の住民票

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請に基づき、奨励金の交付を決定(不交付)したときは、当該申請を行った者に対し大山町移住者受入交流奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、概算払により奨励金を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を奨励金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の通知を受けた場合、交付決定額の範囲内で大山町移住者受入交流奨励金交付請求書(様式第5号)により請求することができるものとする。

(完了報告)

第10条 奨励金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに移住者受入交流奨励金完了報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交流会参加者名簿

(2) 交流会実施記録(写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の返還等)

第11条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は前項の規定にかかわらず、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金の返還を免除することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(大山町移住定住奨励金交付要綱の廃止)

2 大山町移住定住奨励金交付要綱は廃止する。

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大山町移住者受入交流奨励金交付要綱

平成29年6月1日 告示第119号

(平成29年6月1日施行)