○大山町職員被服貸与規程

平成29年9月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町の職員(非常勤職員及び会計年度任用職員(診療業務に従事する職員を除く。)は除く。以下「職員」という。)に対する職務の執行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与職員、貸与品及び貸与期間)

第2条 職務執行上又は職務の性質上必要と町長が認める職員に対しては、この規程の定めるところにより、被服類を貸与する。

2 被服類を貸与する職員並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与品の消耗の程度により貸与期間を延ばすことができる。

3 前項の貸与期間の計算は、当該被服を貸与した日の属する月の初日から起算する。

(貸与の時期)

第3条 被服は、新任の際、新品を貸与する。

(被服貸与原簿の備付け)

第4条 総務課長は、被服貸与原簿(様式第1号)並びに貸与品一覧表(様式第2号)を備え、貸与した被服の現況を明らかにしておかなければならない。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、その執務中は、当該貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、傷病その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(貸与被服の保管)

第6条 使用者は、貸与被服を適切に保管し、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 貸与被服の保管及び補修に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(貸与被服の紛失等の際の処置)

第7条 使用者は、貸与被服を紛失し、又は損傷してこれを使用することができなくなったときは、直ちに、貸与被服紛失・損傷届出書(様式第3号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合において、町長が必要があると認めたときは、代替品を貸与するものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者の故意又は過失によって貸与被服を紛失し、又は著しく損傷し、これを使用することができなくなったときは、当該使用者は、相当の代価の賠償をしなければならない。

(貸与被服の返納)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、貸与被服を返納しなければならない。

(1) 被服の貸与を受けない職に異動したとき。

(2) 退職したとき。

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与期間

貸与品

数量

境界確定等固定資産に関わる業務に従事する職員

作業服(上下)

1

3

夏用作業服(上下)

1

3

雨衣(上下)

1

3

防寒着(上下)

1

3

観光及び文化財業務に従事する職員

作業服(上下)

1

3

夏用作業服(上下)

1

3

雨衣(上下)

1

3

防寒着(上下)

1

3

清掃業務に従事する職員

作業服(上下)

1

1

夏用作業服(上下)

1

1

雨衣(上下)

1

3

防寒着(上下)

1

3

長靴

1

2

農林水産業務、農業委員会業務、土木業務及び水道業務に従事する職員

作業服(上下)

1

3

夏用作業服(上下)

1

3

雨衣(上下)

1

3

防寒着(上下)

1

3

長靴

1

3

調理業務に従事する職員

白衣(夏・冬)

2

1

白ズボン

2

1

ゴム長靴

1

1

シューズ

2

1

衛生帽

1

2

診療業務従事する職員

白衣(夏・冬)

2

2

シューズ

1

2

事務員制服

1

2

町長

消防の制服

1

4

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大山町職員被服貸与規程

平成29年9月1日 訓令第5号

(令和4年9月1日施行)